自治体法務の備忘録

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県議会:「貧困ビジネス」規制 自民、条例案提出 開設時の届け出義務化 /埼玉

 規制の対象は、2人以上の受給者らに住居や食事などのサービスを提供する事業者。事業開始から1カ月以内に事業者名や事業内容を県に届け出ることを義務付ける。契約は最長で1年(更新可)とし、契約解除を拒んではならない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130305-00000087-mailo-l11

 県議会のサイトでは、まだ条例案は確認できませんでした。
 気になる実効性の確保ですが、別の報道(http://sankei.jp.msn.com/life/news/130304/trd13030417500013-n1.htm)では、県による是正勧告や勧告内容の公表が制度化されているようです。