自治体法務の備忘録

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24年度予算 4度否決の上で専決処分 東久留米市

 皆さまの自治体におかれても来年度予算案が審議されていることと思います。
 以前に東京都東久留米市の平成24年度予算が12月議会での4度目の否決を受けた旨は以前にご紹介させていただきましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20130108/p1)、その後が気になって調べたところ、年内に専決処分が行われたそうです。
 以下は同市の広報紙から

【24年度度一般会計予算を専決処分しました】
 24年度一般会計予算は、第4回市議会定例会においても否決となり、第4回市議会臨時会を招集し議案提出しましたが、議決に至りませんでした。そのため、予算の空白による行政の停滞は許されないことから、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、昨年12月28日、一般会計予算の専決処分を行いました。
http://www.city.higashikurume.lg.jp/pdf/2013/25020103.pdf

 同市議会の会議録を拝見したところ

平成24年第4回臨時会会議録】
平成24年12月27日
<会議を開くに至らなかった>

とあるのには、関係者のご苦労を察するに余りあるところです。同日を受けての翌日の専決処分でしょう。
 なお、上記の後の広報紙(http://www.city.higashikurume.lg.jp/pdf/2013/25031502.pdf)によると、上記の専決処分は、この3月議会で不承認となったとのこと。

 地方自治法第179条第4項の規定により、予算に関する専決処分について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、その専決処分に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないとされています。
 「必要と認める措置」としては、補正予算の提案などが考えられますが、市長として年度末での予算の修正は困難であると判断し、議会や市民の皆さまに専決処分についての説明責任を果たす観点から、ご報告するものです。

 改めて来年度予算の動向が気がかりです。