自治体法務の備忘録

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決算統計はじめました

 冷やし中華風に>表題

 決算統計は、正式には「地方財政状況調査」という名称で、自治体の決算に関する統計です。現在の決算統計は、地方自治法第252条の17の5第2項に基づいて毎年行われています。そのうち、普通会計については都道府県決算状況調、市町村決算状況調として公表され、最終的には全国ベースで取りまとめられて地方財政白書として総務省が公表しています。
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自治体財務の12か月

自治体財務の12か月

 5月末の出納閉鎖の直後から、限られた日数で対処しなければいけません。
 昨年は赴任したばかりで、夜中まで泣きそうになって作業していましたが、2年目となると勝手がわかって来ますな。
 上記引用中の自治法の規定は以下のとおりです。

(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百五十二条の十七の五 総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

 集められた「資料」に基づき、地方財政の緻密な設計がされるのは、皆さまご承知のとおり。