自治体法務の備忘録

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Re:一部を改正する条例に対する修正案 その2

 昨日、yatsukaさんがご掲載の記事(http://amutagaw.blog.fc2.com/blog-entry-145.html)を引用して、一部改正条例の修正案の取り扱いについて掲載しました(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20130618/p2)。
 その折、国会の慣例に倣って「改め文改め文」を書くことまでせず、場合によっては新旧対照表方式を適宜利用しても良いのではないかと記述したところ、新旧対照表の形式は一部改正条例自体なのか、そもそも改正対象の条例のいずれであるのか、という質問をいただきました。
 結論から言えば、どちらでも良いかと思います。
 ただ、そもそも改正対象の条例の新旧対照表を作成する場合は、それが一部改正条例の修正案なのか、長の提案への対案なのか判然としません。
 となると、変則的にも思えますが「一部改正条例の新旧対照表」がベターではないでしょうか。
 もちろん、上記の新旧対照表の内容が反映された一部改正条例が、そもそも改正対象の条例をどのように改正するかは、別途、新旧対照表が作られて良いと思います。