自治体法務の備忘録

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前文の改正

後輩「前文の改正って、できるんですか?」
私「前文も法令の一部であることに変わりはないからね。通常の法制執務に沿って対応することになる」
 議員立法参議院)ですが、以下のようなものがあります。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
 前文中「行為」の下に「をも含む重大な人権侵害」を加え、「その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を行う」を「を加える」に改める。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15902013.htm?OpenDocument

私「閣法だと、前文を削った例として、こんなものがある」

中小企業基本法等の一部を改正する法律案
 (中小企業基本法の一部改正)
第一条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
 前文を削る。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g14605001.htm?OpenDocument

私「ただ、前文の内容は、条例の制定の背景や理念、決意などを対外的に宣言するものだから、改正の必要性については、対外的に十分説明できるような大きな社会的変動や政策的動機が必要だろうね」