消費税の適用税率
消費税について、最近は、拙blogを訪問される方が途絶えることがありません。
【使用料と消費税】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120829/p1
【手数料と消費税】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120905/p1
ご覧になる方は、特に使用料について、コメントのGさんと私のやり取りも確認いただきたく。*1
さて、刊行されたばかりの「地方財務」誌9月号(ぎょうせい)には、標記の件について説明がありました。
その中で、物品購入の場合は、平成26年3月31日までに納入され、検収した場合には、現行の5%が適用されると説明されています。
ただし、気を付けなければいけないのは、工事の請負に関する契約についてです。
経過措置により、工事請負契約については、平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(中略)に基づき、平成26年4月1日以降に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等については、現行税率の5%が適用されます(改正法附則5III等)。
(139頁)
内容が気になる方は、同誌をご確認ください。
*1:わぁ、ちょうど1年前の記事だ。