自治体法務の備忘録

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二審も「狙い撃ち」認めず=児童手当差し押さえ訴訟―広島高裁支部

 預金口座に振り込まれた児童手当を鳥取県が差し押さえ、滞納した県税に充てたのは違法として、鳥取市の男性(41)が処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、広島高裁松江支部であった。塚本伊平裁判長は「児童手当で大部分が形成された預金の差し押さえは違法」として、一審鳥取地裁と同様、同手当分13万円の返還を県に命じた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131127-00000078-jij-soci

 判決に関しては、yatsukaさんのご考察(http://amutagaw.blog.fc2.com/blog-entry-210.html)が興味深くあります。