自治体法務の備忘録

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「召集」と「招集」

 昨日の記事でミスタイプをコメントで指摘されましたので(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20140125/p2)、この2つの語についても触れておきましょう。
 国会は「召集」されますが、地方議会は「招集」されます。

日本国憲法
第五十二条  国会の常会は、毎年一回これを召集する。

地方自治法
第百二条  (略)
2  定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
3〜7 (略)

 「召集」には、上の立場が招くニュアンスがあります(「召集令状」など)。
 実は、今回とは逆に、議会招集の起案で「召集」とミスタイプし、上司に指摘されたことがあります(汗