「召集」と「招集」
昨日の記事でミスタイプをコメントで指摘されましたので(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20140125/p2)、この2つの語についても触れておきましょう。
国会は「召集」されますが、地方議会は「招集」されます。
【日本国憲法】
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
【地方自治法】
第百二条 (略)
2 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
3〜7 (略)
「召集」には、上の立場が招くニュアンスがあります(「召集令状」など)。
実は、今回とは逆に、議会招集の起案で「召集」とミスタイプし、上司に指摘されたことがあります(汗