自治体法務の備忘録

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橋下大阪市長が辞職願提出 議会不同意、3月出直し選

 日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長は7日、市議会議長に辞職願を提出した。14日の市議会本会議で同意を得られるか諮るが、市議会は同意しない見通し。
http://www.47news.jp/CN/201402/CN2014020701001696.html

 報道には、同意しない場合の自動失職について記述があります。
後輩「議会が同意しない場合でも、退職ってできるんですか?というか、市長の辞表って、議長に出すんですね」
私「議長に提出するのは、執行機関で長より上位の人はいないからね。自動失職については自治法に規定がある」

第百四十五条 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。