自治体法務の備忘録

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教育委員会制度の改正

 いささか旧聞に属しますが、標記の件に関する法改正案が衆議院で可決済みです(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBAC4A.htm)。
 施行日は平成27年4月1日ですから、時間的余裕はあまりありません。
【概要】http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/04/04/1346352_01.pdf
【新旧対照表】http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/04/04/1346352_04.pdf※その他関係資料が掲載のサイトトップは→http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1346352.htm
 総合教育会議の設置(1条の4)など、既に報道されている内容をご存知の方は多いでしょうが、大きな改正の一つが、合議体である教育委員会の代表を務める「教育委員長」と、教育委員会の補助機関である教育委員会事務局のトップである「教育長」を統合しようとするものです。
 従来は上記の性格から教育長は「常勤の一般職」でありましたが、上記の整理によれば、新たな教育長は「常勤の特別職」となりそうです(11条)。一方、委員は、従来どおり「非常勤の特別職」です(12条)。