自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

罫線がない表形式の改正

 さて、このたびの「山の日」法案の文面は、以下のとおりです。

   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案 
 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条海の日の項の次に次のように加える。
  山の日  八月十一日  山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
   附 則
 この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。

 ここで「山の日」の追加方法ですが、表形式の改正方法が採られています。改正前の法律2条は、以下の記述です。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
 元日 一月一日 年のはじめを祝う。
 成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を 祝いはげます。
 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
 昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
 憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
 みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
 こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
 海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
 敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
 秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
 体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
 文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
 勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
 天皇誕生日 十二月二十三日

 罫線がなくても表形式の改正って、慣れていないと戸惑うかと思います。
 余談ですが、上記の「建国記念日」にちょっと注目してください。その日付が政令に委任されています。
 これは、紀元節を由来とする同日を祝日法に定める制定過程において、政治的な議論から、政令に委任される手法が採られた経緯があるのです。