自治体法務の備忘録

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条文にミス 労働者派遣法改正案は廃案に

条文にミスが見つかった労働者派遣法の改正案は、野党側から「改正案を提出し直すのが筋だ」などの意見が出されていたことを踏まえ、20日の衆議院議院運営委員会の理事会で廃案となることが決まりました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140620/k10015377711000.html

 労働者派遣法改正案のミスについては、拙blogでもご報告したことがありますが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20140501/p1)、廃案に至ったとのこと。
 該当箇所は、改正附則6条6項です

6 前二項の規定による処分に違反した者は、一年以上の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-50.pdf
※26ページ

 法律のミスについては、拙著「自治体の法規担当になったら読む本」でも、いくつか例を挙げています。

  • 条項ずれが放置されている例(平成23年法律第35号で対処された地方自治法
  • 誤った規定内容で実務を対処せざるを得なかった例(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号))
  • 正誤表で対処された例(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号))

 このたびは刑事罰でもあり、厳格な対処がなされたということでしょうか。