自治体法務の備忘録

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更新滞ってすいません

 決算統計交付税算定のヤマは越したのですが、諸資料の作成が。ふう。
 そういえば、昨年、決算統計の法的根拠について記述しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20130605/p1)、その規定は、曖昧ともいえる規定振りなのですよね。
 その旨を財政学の教授に申し上げたところ、「予算は、国と地方で共依存の関係だからねぇ」とのお言葉orz