自治体法務の備忘録

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新築住宅の固定資産課税、課税日未登記でも適法 最高裁判決

 12月に新築した自宅を固定資産税の課税日の翌1月1日時点で登記していなかった埼玉県坂戸市の女性が、その年の固定資産税を課されたのは不当だとして課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は25日、「課税は適法」との判断を示した。女性側敗訴が確定した。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25H16_V20C14A9CR8000/

 最高裁のサイトに掲載の判例情報はこちら↓

土地又は家屋につき,賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84489