自治体法務の備忘録

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Re:続・都道府県条例に市町村の責務を規定することについて

 hoti-akさんがご掲載の記事から

都道府県条例に市町村の責務を規定することについては、以前(中略)取り上げたことがあるが、少なくとも私の周囲では、それが適当でないという意見を言う人は少なく、むしろ規定すべきだと言う人が多い。市町村の職員からも、「都道府県の条例で規定してもらったほうが、事務をやりやすい」という意見を聞くことがある。
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20141025#1414212948

 おやおやおや。
 hoti-akさんは海老名富夫氏の論文から「一般的な努力義務規定は違法とまで言えず許容されると判断したか、または、都道府県と市町村の新しい関係を理解しながらも、現実的には必要との認識から具体的な義務付け等市町村に対する規定をあえて残したのか」と引用されていますが、なるほど対象者に対する権力的な位置づけではなく、役割分担的な発想に基づくものなのでしょうか。
 となれば、これらの規定を書かれた方々は市町村条例で県に対する責務を規定しても違和感を感じないのでしょうね(にやり