自治体法務の備忘録

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根拠なく手数料徴収 県、改正条例にミス

 県は7日、3月に改正した使用料・手数料条例にミスが見つかったと公表した。狩猟・射撃用散弾銃の弾の購入に必要な許可申請の事務手数料に関する規定を誤って削除。4月以降は条例上の根拠がない状態で徴収していた。
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2014/11/08/232114691

 関係者のご苦労お察ししますが、気になるのは「再度改正した条例は4月1日にさかのぼって適用する」という記述です。
 許可自体は申請に基づく処分ですが、手数料の賦課は、それとパラレルに存在する不利益処分ではないのかな。
 ちょっと説明すると、手数料は「許可に対する対価」ではありません。公権力の行使たる「許可」という行政行為は、個別法の規定によって行われます。一方、手数料はその許可に関する事務についての「役務の提供」たる対価であるわけです。
 法的に根拠のない取り扱い(しかも不利益処分)を遡って「合法」にすることは難しいのではないかと思うのですが、私に見落としがあるのかな…