自治体法務の備忘録

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国・地方の会計年度

 半鐘さんがご掲載の記事から

エコカー減税「軽」も…自民素案、減税項目多く(読売)
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20141227-OYT1T50050.html
>15年度からは軽自動車の需要が多い地方に配慮し、軽自動車税にも適用することを決めた。
 とありますが、法案はいつ通って、条例はいつ通せばいいというのでせうか。
 専決に厳しい議会だってあるですよ。
 そして、システム改修の契約を、いつしろと……
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-894.html

 いつもながら、税制は悩ましいですねぇ。あ、財政も他人事じゃないや。
 他にも、新年度の国の補助金メニューが自治体に示されるのが年度明けであるなど、自治体に国との密接な財政運営を要請されながらも、必要な手続きが遅れてしまうものがあります。
 この点について、過去に検討されたこともあったようです。

中央政府の予算が確定しないと、地方自治体は実質的に予算を編成できない。そのため中央政府の会計年度を早め、地方自治体の会計年度と相違させることが提起されてきた。1962(昭和32)年には政府与党のもとに、「会計調査に関する調査会」が設けられ、田中角栄政調会長中央政府の会計年度の暦年制を推進する方針を表明したけれども、実現にいたらなかった。
神野直彦・小西砂千夫『日本の地方財政』(174頁)

 通常国会も暦年で開始されますし、秋から冬にかけての臨時国会で予算編成という訳にはいかないですかね。