自治体法務の備忘録

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法制執務のマニアック度

 拙blogのアクセス解析をしてみると、日々書きなぐった中にも「人気記事」というのはあるものです。先日、アクセスを覗いてみたら、普段見かけない過去記事にまとまったアクセスがありました。
 規定が廃止されながらも「なお効力を有する」された場合の改正の手法についてです。

 法令の改正において、旧法令や改正前の規定の効力を経過的に一時持続させる場合の規定には、「なお従前の例による」とする方法と「なおその効力を有する」とする方法があります。(中略)後者の場合には、旧法令や改正前の法令の規定は効力を存続しているので、後にこれを改正することは可能です。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070614/p2

 ご覧になっていただけたらわかるのですけれど、複数の参考書を引用して、手法に応じた文例を掲載するマニアックな内容です。必要とされる事例が生じたのかしら。
 先日参加させていただいた「かながわ政策法務研究会」での宴席で、衆院法制局元参事の吉田利宏さんから「kei-zuさんの法制執務はテクニカルだからなぁ」と言われて目を白黒させました。法令改正のプロのお言葉に戸惑うばかりですが、この記事の内容とかですかね。