自治体法務の備忘録

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地教行法の改正に伴う「なお効力」

 昨日の記事(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20150119/p1)で、「なお効力を有する」として削除した規定を改正する手法について、拙blogの過去記事へのアクセスが多いのはなぜかな、と呟いたところ、washitaさんからご指摘がありました。

地教行法の改正のせいですね。
http://d.hatena.ne.jp/washita/20150120/p44

 ああ、そうか。新教育長が赴任されるまでの経過措置の取り扱いですね。町田市の香川さんからはお電話もいただきました。ありがとうございます。
 確かに上記の私の過去記事は、出納長・収入役が会計管理者に改められた際の経過措置について記述したものでした。
 ニーズが多いようですので、改めて過去記事をご案内させていただきましょう。
【「なお効力を有する」規定の改正】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070614/p2