自治体法務の備忘録

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千葉県、預り金414万円未還付 敷金など長期間保管

 県は26日、所得税や住民税などの支払いのために職員の給与から源泉徴収した現金や県営住宅の敷金といった預かり金計約414万円を、職員や入居者に還付しないまま長期間保管していたと発表した。
http://www.sankei.com/region/news/151027/rgn1510270058-n1.html

 源泉徴収した現金や公営住宅の敷金は、その管理が歳計外現金としてであることが原因でしょうか。とはいえ、歳計外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納・保管の例により行なわなければならないものとされています(自治法施行令168条の7第3項)。
 歳計外現金とは、債権の担保として徴するもののほか、自治体の所有に属しない現金をいいます(自治法235条の4第2項、3項)。「預かり金」的な性格を持つものであって、歳入歳出予算には計上されません。
 歳計外現金の種類としては、報道のあるもののほか、入札保証金、契約保証金などがあります。