自治体法務の備忘録

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Re:条項ずれした条の引用と罰則

 拙blogでご紹介した(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20160520/p1)、静岡県風営法条例の改正について、hoti-akさんが取り上げてくださいました。感謝<(_ _)>

罰則に関係する規定で引用している条に条項ずれがあった際、その引用を修正していなかった事例だと思われるが、伊藤栄樹ほか『罰則のはなし(2版)』(P23〜)に同様の事例が紹介されている。
(略)
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20160528#1464435804

「同氏は、地方検察庁からの照会に、(略)不起訴処分とするほかないと回答した」由。なるほど。

ちなみに、同法の主管省であった厚生省は、昭和42年になって、同省所管の全く別の法律が改正される際、その附則でこっそり改正したとのことである。