自治体法務の備忘録

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省令に新旧対照表形式

 職場で回覧された官報に目を疑う事態が。

   財務省組織規則の一部を改正する省令
 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

        改  正  前      l      改  正  後

                                                                                                                                                                • -

 (経済財政政策調整官、企画官及び専門調 l (企画官及び専門調査官)
 査官)                 l
第一条 大臣官房に、経済財政政策調整官一 l第一条 大臣官房に、企画官二十二人以内
 人、企画官二十一人
以内(うち一人は、関 l (うち一人は、関係のある他の職を占める
 係のある他の職を占める者をもって充てら l 者を もって充てられるものとする。)及
 れるものとする。)及び専門調査官七人以 l び専門調 査官七人以内を置く。
 内を置く。               l
 経済財政政策調整官は、命を受けて、財 l [項を加える。]
 務省の所掌事務のうち経済財政に関する重 l
 要事項についての調整に当たる。     l
 [略]                l  [同上]
 [略]                l  [同上]

                                                                                                                                                                • -

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
 線は注記である。

https://kanpou.npb.go.jp/20160622/20160622h06801/20160622h068010003f.html
※便宜上、表中の「傍線」は赤字で、「二重傍線」は青字で掲載しました。

 官報マニアの半鐘さんは、お気づきかしら(にやにや
大先輩「こんなの見たことないなあ」
私「お試し? 省令だから可能なんでしょうか」
大先輩「法制局じゃ、通りづらいだろうねえ」
 でも、なんで財務省?と一緒に首をひねります。むしろ、財務省だからかな?
後輩「これって、改め文で書いた方が短くなりません?」
私「それも含めての『お試し』かなあ。でも、この書き方だと、官報がどれだけ厚くなるかわからないね」
 法制執務的には、表前の記述の仕方が気になるところ(id:hoti-akさーん