自治体法務の備忘録

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Re:省令で新旧対照表方式による改正

 先日ご紹介した新旧対照表方式による省令改正について(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20160623/p1)、hoti-akさんにもトラックバックいただきました。感謝<(_ _)>

 省令とはいえ、国がこのようなことをすると、結構衝撃ですね。
(略)
そうした点を修正すると、次のようになるのではないか。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)について、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応する対象規定を掲げていないものについて、これを加える。

http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20160624/1466777465

 個人的には「移動し、」という記述に違和感を感じました。
 「繰り下げ、」「繰り上げ、」という記述はありますが、これらは「繰り下げた(上げた)番号を付し、」というニュアンスがあるのではないかと思うところ。だって、項番号とか、段落への便宜的な附番でしょ。
 hoti-akさんもかかれていますが、導入の経緯については、半鐘さんの記述が詳しい。

河野内閣府特命担当大臣閣議後記者会見要旨 平成28年3月25日
http://www.cao.go.jp/minister/1510_t_kono/kaiken/2016/0325kaiken.html

 我が国の法令改正は、明治以来伝統的に「甲を乙に改める」という「改め文」方式でやっておりましたが、この「改め文」方式は改正後どういう条文になっているかよくわからないとずっと私思っておりましたので、法律、政令等はなかなか難しいのですけれども、府省令などは所管大臣が決められるということでございますので、国家公安委員会委員長として、今回、国家公安委員会規則を「新旧対照表」方式で改めるということをやりました。官報にも掲載されておりますが、お手元に資料が配られているのではないかと思います。「改め文」方式のほうがわかりやすい改正もありますが、「新旧対照表」方式も相当わかりやすくなると思いますので、今日、閣議後の閣僚懇談会で、こうした改正のやり方があるということを御紹介させていただきました。

さては、思って見返してみると、こちらのようですね。
国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(国家公安委五)http://kanpou.npb.go.jp/20160323_old/20160323g00063/20160323g000630020f.html
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-1011.html

「外局だから思い切ったことできたのかあ」とは、法制執務の大先輩の言。