自治体法務の備忘録

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Re:地方財政措置

 半鐘さんがご掲載の記事から

地方財政措置ってどういうこと?」
一般財源でやれ、ってこと」
「ええと、(普通)交付税が出るってことじゃないの?」
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-1020.html

 私も聞かれることがあります。
「市の法定事務になって、地方交付税はいくらもらえるの?」
 普通地方交付税は、一定の基準で算定した市の需要額に対し、税収など収入の不足を埋めるためのものです。「足りない部分」に対して出るので、個別の事業に対して支出されるものではありません。
「じゃあ、支出見込額は、需要額に算定されるんだよね?」
 手元に平成27年度単位費用の算定に関する資料がありますので、引用しましょう。
 基準財政需要額を算出における高齢者保健福祉費について、「本年度主要改定内容」として「介護報酬改定に伴うシステム改修経費を措置したこと。」とあります。
 では、当該経費がどのように計上されているかというと、介護保険費の算出において、「需用費等」として、介護保険事業計画等策定旅費や広報啓発、介護相談員等人材育成確保事業などの他の項目と併せて「129,758千円」の提示です。ここで、その内訳についての明示はありません。
 また、「129,758千円」と見込まれた経費についても、65歳人口を26,000人と見込んでの算出です。
 対象者の規模によって所要の補正はありますが、個別の自治体における必要額が科学的に算出されるものではないのです。