自治体法務の備忘録

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指紋、DNAは個人情報 保護法対象明確化の政令案

関係法令案は、企業が保有する顧客の購買歴などの膨大な情報「ビッグデータ」を匿名化して活用する際のルールも提示。情報を加工して本人の同意を得ずに第三者に提供する場合、(1)個人識別符号を全て削除(2)氏名や生年月日など個人の特定につながる記述を削除(3)個人情報と連結して記録しているクレジットカードやポイントカード、預金口座などの番号を削除−することを求めた。
http://www.sankei.com/life/news/160803/lif1608030006-n1.html

 政省令のパブリックコメントのはこちら↓
【「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」に関する意見募集について】http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000022&Mode=0