自治体法務の備忘録

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市長と職員メールは「公文書」…大阪地裁判決

 大阪市長と市職員が1対1だけで交わしたメールが、市情報公開条例で公開対象となる「公文書」に当たるかどうかが争われた訴訟で、大阪地裁(西田隆裕裁判長)は9日、「送受信者の一方は市長で、市の業務に関連するやりとりもあったと推認でき、公文書にあたる」と判断し、1対1メールを一律に非公開とした市の決定を取り消した。
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20160910-OYO1T50002.html

 判決文を見ていないので詳しくはわかりませんが、公用文としての認識は組織共用の該当可否によって判断されるべきなので、メールのすべてが公文書として単純に判断されるものではなかろうと考えます。*1

*1:紙片へのメモ書きも同様でしょう。