自治体法務の備忘録

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天皇誕生日

 天皇の退位等に関する皇室典範特例法が公布されました(16日付け)。
 附則で「国民の祝日に関する法律」の改正もされています。

 (国民の祝日に関する法律の一部改正)
第十条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
  第二条中「春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。」を
天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。」
に改め、「天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。」を削る。
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/2017/jun.3/h290616/g106160035.html

 したがって、12月23日は、祝日ではなくなります。なお、昭和天皇の誕生日であった4月29日は「昭和の日」とされています。

昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。