自治体法務の備忘録

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事務委任と私立幼稚園

私「市長部局も教育委員会事務局も執行機関。でも、それぞれ職員の数に制限があるから、お互いの利便のために『補助執行』『事務委任』なんて仕組みがある」
後輩「というと?」
私「『補助執行』は、他の執行機関の職員を自分の部下にする仕組み。『事務委任』は、他の執行機関やその職員に自分の仕事を行わせる仕組み」
後輩「違いがわからないんですが」
私「『事務委任』だと、依頼先の名称で事務を行うことになる。私立幼稚園って長の所管なんだけど、公営幼稚園を所管する教育委員会に事務委任する例なんかがある」
後輩「ちょっと待ってください。幼稚園は、教育委員会なんですか?」
私「幼稚園は、学校教育法に定める『学校』だよ(第3章)」
後輩「保育園とは違うんですね」
私「私立学校に関することは、長の権限であることが『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』に定められている(22条3号)」
後輩「なんか、ややこしいな」
私「それらの事務の執行について、執行機関の間で調整が図られているわけ」