自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

政令市への税源移譲と給付判定の見直し

 平成30年度から、個人住民税所得割の税率2%相当分が都道府県から政令市に税源移譲されます。
 これは、県費負担教職員制度の見直しにより、県費負担教職員の給与等の負担について都道府県から政令市に委任されることに伴うものです。
 住民にとってみれば、税の総額は変わらない(県税マイナス2%、市税プラス2%)ですが、市町村が補助金等の支給基準に市町村民税所得割額を利用している場合は、対応を検討しなければいけません。
 総務省の報道資料「平成29年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等」には、以下の記述があります。

「市町村民税所得割額」を利用している福祉・教育制度等に係る対応税源移譲後、各地方団体における「市町村民税所得割額」を給付の受給要件や利用者負担の決定等の基準として利用する福祉・教育制度等においては、指定都市と他の市町村で適用される税率が異なることとなることから、例えば、1月1日現在、指定都市に住所を有していた者が、転居等により指定都市以外の市町村で各制度を利用する場合、従前より当該市町村に住所を有している者と比較して、不公平な取扱いとならないよう、関係省庁における対応を踏まえ、社会福祉部局等と連携して条例等の改正や実務面での準備等の対応が必要となること。
(別紙3頁)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000459805.pdf

 対応が必要であるのは、政令市だけではありません。政令市である横浜市千葉市から一般市・町村へ転居された方へ対処するため、一般市・町村においても規定の整備が必要なのです(税源移譲に伴い政令市の「税額」は、一般誌・町村よりも高くなるため)。
 国付き補助に関するものは、情報提供があると思われますが(省庁によっては怪しいですが)、単独費で対応している事業である場合は、該当可否の確認と改正について検討が必要です。