自治体法務の備忘録

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規則で権利義務に関する事項を定められるか

 半鐘さんがご掲載の記事から

前から流れているものですけど、ここのところで何人か言及されているので。

規則で住民の権利義務に直接かかわる事項を定められるっていうのは地方自治法15条1項、憲法73条6号&内閣法11条、国家行政組織法12条1項&3項の文言を比較してみても確認できるよ。規則には政令についての内閣法11条、省令についての国家行政組織法12条3項に当たる規定がないんだ。

(略)
法形式に対して逐一「できない」と為念するか、
概括して「できる」法形式を指定するか(反対解釈として「できない」法形式)、
という、スタイルの違いであるので、文言の比較からそう解してしまうのはいかがなものかと、まあ、botに言ってもしゃーないんですけど。

 半鐘さんご指摘のように、あんまりな説明に、私もTwitterで突っ込んじゃいましたよ。
 A(条例) or B(規則)で、「義務を課し、又は権利を制限するには」A(条例)なんだから(自治法14条1項)、B(規則)が駄目なのは通常の理解かと。
 半鐘さんは「botに言ってもしゃーない」とおっしゃるのですが、フォロー数がそれなりに多いのでいささかの不安を抱く次第。