自治体法務の備忘録

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Re:規則で権利義務に関する事項を定めることの可否

 twitterで「法令や条例の委任に基づかずとも、規則で権利義務に関する事項を定められる」旨の記述があったことについては、半鐘さんのご記述を引いて、過日、拙blogで触れさせていただきました(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20170807/p1)。
 このたび、hoti-akさんにフォローいただきました。ありがとうございます。

私も、お二人の考えに全面的に同意するのであるが、地方自治法の規定を見ていると、気になる規定がある。次の規定は、同法第15条の規定である。
(略)
したがって、第一次地方分権時に、第15条第2項は、削除するか、第14条第2項を削除した上で内閣法第11条や国家行政組織法第12条第3項と同様に次のような規定にすることとしてもよかったように感じられるのである。

規則には、法律の委任がなければ、法令に特別の定めがあるものを除くほか、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは権利を制限する規定を設けることができない。