自治体法務の備忘録

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前文の改正

「kei-zuさん、条例の前文って、改正したことある?」と聞かれて、「いや、ないなあ」
「千葉県条例で、ほら」

【千葉県中小企業の振興に関する条例の一部を改正する条例】
 前文のうち第一項中「寄与してきた」の下に「。特に、小規模企業は、地域における経
済の安定及び新たな産業の創出という観点からも、本県経済において重要な役割を果たしてきた」を加え、第二項中「すべて」を「全て」に改め、第三項中「おそれがある」を「おそれがあり、特に、経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業の事業活動に対し、これらの要因はより一層深刻な影響を与える可能性がある」に改め、第四項中「進めることが」を「進めるとともに、小規模企業者については、その事業の持続的な発展に向けた支援を適切に受けられる環境づくりを併せて進めることも」に改める。
http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/kenpou/documents/h291228-gai58.pdf

 おお、珍しい。拙著では、以下のように書かせていただいています。

自治体の法規担当になったら読む本

自治体の法規担当になったら読む本

 前文を付したり、その字句について改正を行おうとする場合は、法制執務の所定の手続により行うことになります。
 ただし、前文の内容は、条例の制定の背景や理念、決意などを対外的に宣言するものですから、改正に際しては、その必要性を対外的に十分説明できるような大きな社会的変動や政策的動機が必要です。
(81ページ)

 本条例の改正をみると、確かに、政策的動機を前文の改正において明らかにする意図が見受けられます。