自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

「平成」の次、どう表記 ルールなく悩む自治体

 新しい元号は今年中にも発表される見通しだが、同課(引用者注:)の担当者は「元号法を解釈すると、次の元号が施行される19年5月までに作成する文書類では、何年後であっても平成で表記することになる」と説明。
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201801/0010943378.shtml

 内閣府大臣官房総務課には、全国の自治体から週に1件ほどの問い合わせが寄せられるとのこと。
 行政処分において将来の期限を示すことも少なくありませんが、運転免許証の交付でも、直前まで「平成」以外の元号を使うことは、ちょっと考えにくいように思えます。