自治体法務の備忘録

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地方分権時代における条例立案のあり方について

 昨年8月に開催された自治体学会山梨甲府大会において、「条例とは何か? 乾杯条例から考える」と題されたパネルディスカッションに登壇させていただきました(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20170826)。
 パネリストのお一人でいらっしゃる岩崎忠先生(高崎経済大学)が、ご発言された内容を『地域政策研究』にまとめられております。

議員提案条例には、「乾杯条例」などの奨励条例や、「がん対策推進条例」、「手話言語条例」など施策推進条例が多く、義務を課し、又は権利を制限する条例はほとんど制定していないのが現状である。これらの条例は、権利制限にならないため、反対者が少なく、合意形成のコストがほとんどかからないため容易に立案されるが、法的な問題はないか。本稿では、最近ブームになりつつある奨励条例の1つである「乾杯条例」を例にして、地方分権時代における条例立案のあり方について今後の条例立案のあり方について考察する。
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun20-3/03iwasaki.pdf

 多面的な考察が、同種の条例の検討には参考になると考えますので、ご興味ある方は確認ください。