政府契約の支払遅延に対する遅延利率の改定
3月9日付け官報第447号で、改定が行われています。
利率の根拠となる法律は、自治体についても準用されますので、関係者はご留意を。
〇財務省告示第四十九号
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和二十四年十二月大蔵省告示第九百九十一号)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から適用する。
令和三年三月九日
財務大臣 麻生太郎
「年二・六パーセント」を「年二・五パーセント」に改める。
【参考】
・令和2年 2.7%→2.6%
・平成29年 2.8%→2.7%
・平成28年 2.9%→2.8%
・平成26年 3.0%→2.9%
・平成25年 3.1%→3.0%
・平成23年 3.3%→3.1%
・平成22年 3.6%→3.3%