自治体法務の備忘録

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広がる自治体の有料広告 熊谷市、全国に先駆け入札も

 同市は料金を決めて希望者を募るのではなく、入札で最も高い料金を提示した希望者と、広告掲載の「契約」を交わす方式を取り入れようと計画した。しかし、公共施設への広告掲示は目的外使用に当たる。地方自治法では、自治体が公募による入札で目的外使用を認めることはできない解釈になっていた。
 そこで同市は総務省に特区を提案。「公共施設に広告を掲示することは行政財産の用途・目的を妨げない。有効に活用しながら経済の活性化を図ることは現代社会の潮流。現行法の運用は時代にそぐわない」と主張して、公募の許可をねばり強く要求した。その結果、同省は「運用解釈は時代によって変わる。現行法の解釈を変えることで運用は可能」として、特区とならずとも入札公募を認めた。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20070522/CK2007052202018007.html

 同市の広告募集に係るサイトはこちら→http://www.city.kumagaya.lg.jp/kokoku/index.html
 個別の募集内容に「入札公募」の説明があります。

使用料
応募のあった中の最高額とします。
※最も高い額でご応募いただいた方に、手続きをしていただきます。
※この施設には、最低価格の設定があります。