自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

総務省発出の通知

 半鐘さんもとりあげている(http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-422.html)年末に総務省が発出した通知ですが、そのあて先に従来との違いが見られます。

都道府県知事
各指定都市市長    殿
都道府県議会議長
各指定都市議会議長
http://www.soumu.go.jp/main_content/000096783.pdf

 知事や指定都市市長ばかりか議会議長も宛名になっています。
 「ガバナンス」誌の最新号(11年1月号)の巻頭インタビューで、片山大臣はその趣旨について述べられています。

 議会にはいろいろ問題があるので、一つひとつ手直ししていく必要があるが、私が大臣になってから総務省の流儀を変えたことがある。自治体に出す通知を、必要に応じて議会にも出すようにしたことだ。
 例えば、従来、総務省の公務員部が職員の給与の適正化や透明化などについて首長に通知を出してきた。だが給与条例主義だから議会に決定権がある。決定権者に何もその意思を伝えないで、原案作成者ばかりにいってきたわけだ。
(8頁)

 過去に「学芸会」とも厳しく批評したこともあるのは、何より自治体議会への期待の現れでしょう。
 であれば、住民投票の法制化など検討されている住民自治の具現化も、住民に対する期待の現れと認識されなければなりません。