自治体法務の備忘録

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サッカーに例えると…

 先日、tihoujitiさんが政策法務を野球に例えられた記事をご紹介し(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080307/p3)、審判として期待されるべきは裁判所であろうと個人的な見解を添えさせていただきましたが、私自身は「政策法務」的な発想において、例え上位法との適用関係において法設計する場合であっても、中央省庁の眼をかすめるような意識はあまりなくて、司法の場でどのように判断されるかの方に意識が向きます。
 これは、以前にも掲載したように、民間の前職において、個別の困難事例に対処するに当たっての判断基準が、司法であったことによるものかもしれません。

【実務屋からの弁明】
(略)実は私は前職の民間業者勤務の振り出しにおいて、個別の事例が訴訟になる可能性が高い本社の事務管理部門で、判断する際には「ぶっちゃけ、裁判になったら勝てるだけの理屈を組み立てられるのか」の指針で仕事をしてきた経験が(結果的に)大きな糧になっています。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060417/p1

 さて、kinkinさんのリクエストにお応えして、このことから「政策法務」をサッカーに例えたなら、相手方のファールをこれみよがしに大げさに痛がって審判にアピールしたり、審判の注意が向いていないことを良しとしてラフプレーにおよぶ(こらこら)ことすらも、あるいは「政策法務」の一側面であるかもしれません。

政府契約の遅延利息

「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」が平成20年4月1日から改正になります。
「年3.4%」→「年3.7%」
【政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件(財務六六)】http://kanpou.npb.go.jp/20080307/20080307h04783/20080307h047830006f.html

札幌市クーポン好評 広報誌に掲載 4−10月の利用1割増

 札幌市が広報誌「広報さっぽろ」に掲載している市施設などの入場料を割り引いたり、無料にするクーポンの利用が好調だ。四月から十月までの利用者は七千三百七十人と前年同期比の一割増。市は種類が増加したことや市民に周知されたことが利用増や収入増に結びついたと分析、新年度、さらに利用拡大を図る考えだ。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/sapporo/80238.html

 おもしろい試み。
 例規屋として気になるのが、割引の根拠を「減免」として整理しているのかなあ、ということ。その場合の「申請」はどのように解釈しているのかな。