自治体法務の備忘録

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教示の文例

 指摘を受けたので、この期におよんでまだ修正します。(^^;

※法令により審査請求の前置を規定しているもの
前記の審査請求に係る裁決を経た後に、裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、

前記の審査請求に係る裁決を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、

 改正後の文章はhttp://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050213#p1
 修正の理由は、以下のとおり。

  1. 実務の取り扱いを考慮して、簡潔な文章とした。
  2. 「異議申立前置」の場合は、「前記の異議申立てに係る決定を経た後に、決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、」となってしまい、原処分の「決定」と混乱する。

 書出し主語を「この処分」として混乱を避ける方法も指摘されたのですが、行政法の用語での「処分」が一般に馴染みにくいことから「決定」のままとしました。
 なお、裁判所の教示はしておりませんが、この点について、id:exaさんが、詳しい考察を掲載されていらっしゃいます。http://d.hatena.ne.jp/exa/20050303#p1
 公の施設の利用許可については、とりあえず、都道府県知事あての審査請求も含めた形で文言を用意しています。