自治体法務の備忘録

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質問主意書の期限

 質問主意書については、霞ヶ関の皆様のblogでご苦労を拝見していますが、上記を調べていて、その期限について「新・やさしい法令用語の解説」に掲載されていた記事

 国会法の規定によると、各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、主意書を作ることになっている。そして、内閣は、この質問主意書を受け取ったときは、その日から7日以内に答弁をしなければならないこととなっている。そこで、この7日以内の起算日をめぐって、政府と国会との意見が対立したことがある。政府は、民法の原則どおり、翌日から起算すべきだといい、国会は、当日から起算すべきだといい、結局もの分かれになった。そこで、国会側は、昭和30年の国会法の改正のときに、「この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する」という第133条を設けて、立法的に解決してしまった。
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 ひでえ。「立法的に解決」って、ねえ。