自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

適用第1号だそうです。

着用済み下着の買い取りで、同条例を適用したのは県内で初めて。
http://www.saitama-np.co.jp/news10/28/16x.htm

 以下は該当条文

【埼玉県青少年健全育成条例
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第十八条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(着用した下着又はだ液若しくはふん尿(これらに該当すると称したものを含む。)をいう。以下同じ。)を買い受け、又は売却の委託を受けてはならない。
2 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を販売してはならない。
 追加〔平成一六年条例五五号〕

 「これらに該当すると称したものを含む。」の規定ぶりに工夫の跡がW