自治体法務の備忘録

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柏市『ぽい捨て禁止』開始1カ月 4割が納入拒否

 柏市は二日、市ぽい捨て等防止条例により、路上喫煙で二千円の過料を求められた人のうち、約四割が「条例など知らない」などと、納入を拒んだことを明らかにした。十月一日の取り締まり開始から一カ月で七十四人が過料を求められ、納めたのは四十三人だった。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20051103/lcl_____cba_____001.shtml

 周知は十分であったのか、という疑問がまずわきますが、議会議事録を見ると周知度は高かったようです。

【平成17年第2回定例会(6月定例会)6月3日 】
市長(本多晃君)  市内全域における路上喫煙の禁止を盛り込んだ柏市ぽい捨て等防止条例が4月1日から施行され、禁煙等強化区域において環境部の職員による路上喫煙防止パトロールを開始しました。また、4月22日のぽい捨て防止キャンペーンにおいて実施したアンケート調査では、歩行喫煙禁止の周知度が74%という結果でした。今後も市民の皆さんや来柏者の方への周知に努め、条例の実効性を高めていきます。

 それでは、住民のコンセンサスはとれているものであったのか。というのは、上記の通り全国で初めて定められた市内全域の公道「禁煙」の実効性について、施行時の新聞記事を読んで首をひねったことがあるからです。(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050404#p2

柏市ぽい捨て等防止条例】
(ぽい捨て等の禁止)
第7条 何人も,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ぽい捨て
(2) 路上等喫煙
(3) 違反ごみ出し

 前述の本年4月4日に掲載した新聞記事の「通行の妨げにならない場所で、携帯灰皿を使う場合は喫煙できる。」旨の規定が条文に記載されていないことも不安です。新聞記事の内容の誤りなのかな?
 また、過料の対象となる「強化区域」外の上記の行為の実施について、勧告に従わない場合は、氏名公表の対象となるのですが、この点についての疑問は、以前に掲載したとおりです。(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051001#p2