自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

追加とか専決とか

 洋々亭さんの掲示板で話題になっていた標記の件(http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs.cgi?subno=984)については、気になりつつも年度末の忙しさでコメントの機会を失してしまったのですが、

既に死んでいる告示を引用していても実質的な法規範としては当然に最新の告示を指すことが明らかだから直ちに違法だとか不当だとかいう問題にはならない、ということなんでしょう
http://www.seri.sakura.ne.jp/~branch/diary0603.shtml#0324

というbranchさんのご指摘のとおりかと思います。まあ、聞かれたらこう答えるしかないよね、といったところですが。
 しかし、むしろ、私は、開会中の議会に追加提案として処理せずに年度末の専決処分として対応という取扱いの方が問題があろうと考えます。軽微な案件であるから、追加提案や臨時議会の開催を行わないところ、4月1日から適用のために専決処分する、というのは、自治法179条の適正な取扱いではないでしょう。臨時議会を開催するまでもない*1、喫緊の違法性が無いと判断した時点で、次回の議会への上程を検討すべきでしょうね。
 そういえば、以前、某自治体では「法令改正に伴う『引用法令の条ずれ項ずれ』は、それだけでは例規改正を行わない。(他に実質的な改正があった場合に併せて行う。)」という旨を聞いたことがあります。人づてなので真偽のほどは不明ですが。

*1:臨時議会の招集に係る告示は、5日or7日の事前の制限にとらわれません。極論、今日告示して明日開催でも可。