自治体法務の備忘録

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「山口市の建築概要書写し非開示は適法」大量申請の会社側敗訴…地裁判決

 山口市の情報公開条例を利用して建築計画概要書の写しを大量に申請した松山市の地図製作会社「松山合同事務所」が、市の非開示決定は違法として取り消しを求めた訴訟の判決が8日、山口地裁で言い渡された。
(中略)
 訴状などによると、同社は市条例に基づき、2005年12月に建築計画概要書734件、06年4月には335件の写しを交付するよう申請したが、市はいずれも非開示とした。このため同社は06年6月、決定取り消しを求め提訴した。
 市条例16条は「他の法令等の規定により公開の手続きが定められている情報については適用しない」としており、市は「概要書は建築基準法に閲覧の手続きが定めてあり、同法に基づき閲覧できるので市条例は適用されず、不交付は妥当」と主張。同社は「閲覧と写しの交付は別。法には写しの交付の規定がなく、条例で交付すべき」と訴えていた。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07020855.htm