自治体法務の備忘録

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4月1日に「公布の日から施行」

 tihoujitiさんがご掲載の記事から

 本日付の官報に障害者自立支援法施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令が公布されてました。この省令によりけっこう規則改正が必要であったのだが、まさか施行の日に公布とは恐れ入った。
 毎年度末、厚生労働省絡みの政令や省令の公布を待って規則を公布するなんてことがあるのだが(略)、公布の日が3月31日ではなく4月1日になっちゃたりしたら、それこそ悲劇だなーと。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080701/p1

 ありますよ。

障害者自立支援法施行令の一部を改正する政令】(平成一九年四月一日政令第一五六号)
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。

障害者自立支援法施行規則の一部を改正する省令】(平成一九年四月一日厚生労働省令第七二号)
   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。

 このときは、所得算定の基準の見直しなど制度開始早々にかなりの改正がありました。
 全国課長会議資料で情報提供されてから、命令整備については全く情報がなし。
 関係部署から、お客さんへの説明も含め、事前の準備もあるのですが、説明された内容はどのような形式で、いつ発令されるのでしょう?、と心配顔で相談されたことを思い出します。
 今回は、その経験もあったので、厚生労働省からの正式な通知待っていたら間に合わないよ!と、現場と後輩に発破をかけて規則を整備しました。
 困っちまいますわなorz