自治体法務の備忘録

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省令なんて?

「省令なんて参考にせんでよろしい。僕はどんな人間がそれを書いているか知ってるから」
 先ごろ、他自治体の法制部門に勤められる方から、中央省庁をご出自とされる首長に言われたという上記のお言葉を、hoti-akさんがご掲載の記事を読んで思い出しました。

年金積立金管理運用独立法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第33号)
    (略) 
第11条の次に次の1条を加える。 
損益計算書の様式)
第11条の2 管理運用法人に係る損益計算書、別紙様式により作成しなければならない。
   附 則
第1条・第2条 (略)
別紙様式(第11条の2関係)
   (略)

 この省令の別紙様式は、そのまま「年金積立金管理運用独立法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令」の別紙様式とする意図なのであろう。
※強調はkei-zuによる。
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20100514

 なんてダイナミックな。法制部門が難しくこねくり回す法制執務なんて、所詮、この程度のうわなにをするやめくぁwせdrftgyふじこlp;@:「」
 実際、「省令じゃ、しょうがないよね」とは私も時折言うところ。様式の改正方法なんて、自治体職員の方が蓄積があることがあるんじゃないかな。
 まあ、法制局の審査を要しない省令や告示は、何より量をさばく必要性がある訳でしょうが、一方で、これもやはりhoti-akさんが以前にご掲載されていたように、省令だから取ってすべからく怪しいものではなく、内容によっては参考にするできるものがあるのは言うまでもありません。
 逆に言えば、「中身」を判断できる知識・判断こそが自治体法制職員に求められているということになるでしょう。