自治体法務の備忘録

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「○○法(令)目次中〜」

 7月29日に公布されたばかりの「地方自治法施行令等の一部を改正する政令」について、法制執務に関する質問をいただきました。

 (地方自治法施行令の一部改正)
第一条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
 地方自治法施行令目次中〜(以下略)

 ここで「地方自治法施行令目次中」と記述があるのは単に「目次中」じゃまずいの?というご質問でした。
 実は、それこそ2000年の分権一括法では、

のように目次を指定する方法に不統一があります。
 結論を言えば、目次の改正手法は、その法令の公布時に付された目次の名称によります。ご質問の例でいえば、「地方自治法施行令」公布時に付された目次の名称は「目次」ではなく「地方自治法施行令目次」であったわけです。

 目次の改正の方式は、(略)「目次中「○○」を「△△」に改める」とする。なお、法令によっては消防法や政治資金規正法のように目次が、消防法目次、政治資金規正法目次となっている場合もあるが、これらの目次を改正する柱書きは、「消防法目次中」「政治資金規正法目次中」としても、単に「目次中」としても、どちらでもよいことになっている。
法制執務事典」浅野一郎(ぎょうせい)8頁

 上記参考書には「どちらでもよい」とありますが、前述の例では「○○法目次中」とされている訳ですね。
 衆議院のサイトで「○○法目次」の記述を調べてみると、制定が昭和22年〜23年である法律に限定されるようです。
 本件で言えば、昭和22年5月3日の官報を見ると「地方自治法施行令目次」の記述が確認出来ました。ただ、有斐閣六法全書では、編集上の統一か、単に「目次」の記述になっています。
 改正法令を書かれる方は「○○法(令)目次」と引用すべき対象を把握されている訳で、誠にご苦労なことだな、と改めて思った次第。
 いや、調べておもしろがる俺もね。