自治体法務の備忘録

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Re:基準条例の附則

 基準条例の制定に伴う経過措置の取り扱いについては拙blogでもご案内したことがありますが、exaさんが当初制定の際の経過措置に取り扱いについて記述されていました。

本則は、コピー型にせよリンク型にせよ、方針を決めればそれに従って粛々と作業をするのだろうと思いますが、附則については、省令の原子附則はもとより、改正附則も必要なものは規定することになるわけです。
 この場合、特に経過措置については、他の自治体が規定しているからといってそれに習えばいいというものではなく、当該自治体の対象施設等で経過措置が必要なものがあるかどうかで判断すべきものですから、実態を把握しないとなりません。
http://d.hatena.ne.jp/exa/20120815/p1

 実態上の運営となると、法規担当の持つ情報ではにわかに対処が難しい局面があります。
 目指すべき政策の方向性を定めるに当たっては、何より担当の部署の力量が問われることになると思います。