自治体法務の備忘録

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「都市の低炭素化の促進に関する法律」の施行

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」の施行日を定める政令について閣議決定がされました。施行日は平成24年12月4日だそうです。 

「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「都市の低炭素化の促進に関する法律施行令」が、本日11月27日(火)に閣議決定されましたのでここにお知らせいたします。
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi08_hh_000020.html

 以下は、jichikanriさんがご掲載の記事から

省エネ法や、CASBEEなどは、たしか手数料とか取ってないけど、
手数料を取る自治体もあるように聞いていてどういう風に説明するんだろうと思う。
特に省エネ法は届出だし、優遇措置もあるから違うのかな。
http://d.hatena.ne.jp/jichikanri/20121130/1354228785

 省エネ法は一定規模の建築物に省エネ措置を「義務付け」するものであって、その実施については届出をもって対処しようとする制度設計です。
 一方で低炭素住宅の認定については、減税(ローン減税や登録免許税)などの優遇措置で政策誘導を行う制度設計であるからでしょう。これに類する先行事例としては長期優良住宅が挙げられます。また、減税を利用しようとする特定の者に対するサービスの対価としては、住宅用家屋証明に性格が近いかもしれません。