自治体法務の備忘録

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耐震偽装事件で最高裁、初判断も「行政の責任は限定的」

 姉歯秀次・元1級建築士による耐震強度偽装事件をめぐり、建築確認の審査をした行政側の責任が争われた2訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は26日、「審査する建築主事が職務上通常払うべき注意を怠り、漫然と法の規定との不適合を見過ごした場合には違法となる」との初判断を示した。行政側の責任を限定的に捉える内容。
http://www.asahi.com/national/update/0326/TKY201303260062.html

 公権力の行使に基づく賠償を定める国家賠償法1条1項は、公務員の「故意又は過失」を要件としています。

国家賠償法】1条1項
 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 本件においては上記の規定の適用が認められなかった訳であり、当然のことながら、個別の事例への適用の可否については、対処の内容ごとに判断されることになります。